Tax Saving
トレーラーハウスならではの「減価償却4年(定率法)」。事業用資産としての強みを解説します。
トレーラーハウスは動力を持たない自動車(被牽引車)に当たるため、減価償却は4年・定率法が適用されます。
平成24年12月、国土交通省自動車局による『トレーラ・ハウスの運行に関わる制度改正』により、自動車としてのカテゴリーに追加されたため、償却期間は4年となりました。中古は1年となります。
※税務上の取り扱いは個別の状況により異なります。具体的な節税効果・適用可否は、顧問税理士等にご確認のうえご判断ください。詳しくはお気軽にお問い合わせください。