沖縄県建築基準法令関係取扱基準

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沖縄県建築基準法令関係取扱基準

トレーラーハウスの取扱いについて   法2条

トレーラーハウス (機動装置を備えない車両で、自動車等により目的地まで牽引し、住宅・事務所・店舗等として使用するもの(屋内的用途と認められるもの))のうち、次のいずれかに該当するものは、法第2条第1号の建築物として取扱うものとする。

なお、設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の維持管理の結果として次のいずれかに該当するに至った場合には、その時点から建築物として取扱う。

1. トレーラーハウスの移動に支障のある階段・ポーチ・ベランダ・柵等があるもの。

2. 給排水・ガス・電気・電話・冷暖房等のための設備配線配管をトレーラーハウスに接続する方式が、着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)でないもの。

3. その他、トレーラーハウスの規模(床面積・高さ・階数等)・形態・設置状況等から、随時かつ任意に移動できるとは認められないもの。

廃バスを屋内的用途として使用していると認められるもので、土地に定着(随時かつ任意に移動できるものを除く)

しているもの、又は本文2(ライフラインの配線配管)に該当するものについては建築物とする。

なお、バスとは、道路運送車両法第3条に規定する普通自動車であって、11人乗り以上のものであり、これを道路運送車両法第15条の規定により抹消登録したのが廃バスである。

トレーラーハウスの取扱いについて   法2条

1 本文中「移動に支障のあるもの」ものには、次のものも該当する。

⑴ 車輪が取り外されてるもの、又は車輪は取り付けてあるが走行するために十分な状態に車輪が保守されてないもの。

⑵ 上部構造が車輪以外のものによって地盤上に支持されていて、その支持構造体が容易に取り外すことができないもの(支持構造体を取り外すためにはその一部を破壊することが必要な場合等)。

⑶ トレーラーハウスの敷地内に、トレーラーハウスを移動するための通路(トレーラーを支障なく移動することが可能な構造(勾配・幅員・路盤等)を有し、トレーラーハウスの位置から公道に至るまで連続いているもの。)が

1 本文中「移動に支障のあるもの」ものには、次のものも該当する。
1 本文中「移動に支障のあるもの」ものには、次のものも該当する。
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