トレーラーハウスの取扱いについて 法2条
【取扱い】
トレーラーハウス (機動装置を備えない車両で、自動車等により目的地まで牽引し、住宅・事務所・店舗等として使用するもの(屋内的用途と認められるもの))のうち、次のいずれかに該当するものは、法第2条第1号の建築物として取扱うものとする。
なお、設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の維持管理の結果として次のいずれかに該当するに至った場合には、その時点から建築物として取扱う。
1. トレーラーハウスの移動に支障のある階段・ポーチ・ベランダ・柵等があるもの。
2. 給排水・ガス・電気・電話・冷暖房等のための設備配線配管をトレーラーハウスに接続する方式が、着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)でないもの。
3. その他、トレーラーハウスの規模(床面積・高さ・階数等)・形態・設置状況等から、随時かつ任意に移動できるとは認められないもの。
廃バスを屋内的用途として使用していると認められるもので、土地に定着(随時かつ任意に移動できるものを除く)
しているもの、又は本文2(ライフラインの配線配管)に該当するものについては建築物とする。
なお、バスとは、道路運送車両法第3条に規定する普通自動車であって、11人乗り以上のものであり、これを道路運送車両法第15条の規定により抹消登録したのが廃バスである。
【解説】
1 本文中「移動に支障のあるもの」ものには、次のものも該当する。
⑴ 車輪が取り外されてるもの、又は車輪は取り付けてあるが走行するために十分な状態に車輪が保守されてないもの。
⑵ 上部構造が車輪以外のものによって地盤上に支持されていて、その支持構造体が容易に取り外すことができないもの(支持構造体を取り外すためにはその一部を破壊することが必要な場合等)。
⑶ トレーラーハウスの敷地内に、トレーラーハウスを移動するための通路(トレーラーを支障なく移動することが可能な構造(勾配・幅員・路盤等)を有し、トレーラーハウスの位置から公道に至るまで連続いているもの。)が
ないもの。
関連 昭62 例規第419号、平9 通達第170号、平14 日本建築行政会議、基準総則P14
取扱い 沖縄県◯ 那覇市◯ 浦添市◯ 宜野湾市◯ 沖縄市◯ うるま市◯
トレーラーハウスの償却期間は4年になります。以前は簡易建物として7年、もしくは自動車である4年と分かれておりましたが、平成24年12月の国土交通省自動車局による「トレーラ・ハウスの運行に関わる制度改正」により、法的な【自動車】として追加されたので、償却期間は4年となり節税対策に期待できます。
なお、トレーラーハウスであっても自動車税を支払わなければならない場合は下記の通りです。
道路運送車両法 保安基準第2条の制限内のトレーラーハウス(車検取得対象)は自動車税を支払わなければなりません。
トレーラーハウスを不動産登記した場合は固定資産税の課税対象になります。
詳しくは弊社もしくは税理士にお問い合わせください。
トレーラーハウスの給水および排水は直接繋げることは出来ません。
その理由は『随時かつ任意に移動が出来ない』からです。
そのためカプラーやジャバラなどを使用し、いつでも移動できる環境を確保しなければなりません。
※写真①のように、給水は着脱式の接続方法で接続し、排水はフレキシブルで接続します。※写真②
写真①
一般的に【工具などを使用せず】と言われておりますが、ドライバーなどの簡易型工具であればその場で外せますので問題ございません。
ハウス内に必ず常備してください。
弊社は繰り返し使用できるリピートタイラップを使用しております。
写真②
電気を直接繋げることは出来ないため、仮設柱を設置しブレーカーBOX(3Pコンセント)まで通電させます。
ブレーカーBOXからトレーラーハウス までは専用ケーブル(カプラー式)で繋ぎます。
工具は一切使用しません。
プロパンガス本体はAフレーム(ヒッチ)に載せ
車幅を超えない範囲で設置すること。
必要に応じレンチなどを用いて取り外すことができること。
沖縄県那覇市久茂地1−1−1 パレットくもじ 9階
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東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル2-227
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